受動喫煙防止法とシーシャ|喫煙目的施設になるための完全要件

受動喫煙防止法とシーシャ|喫煙目的施設になるための完全要件

目次

受動喫煙防止法とシーシャ|喫煙目的施設になるための完全要件

シーシャ店を開業するにあたって、避けて通れないのが受動喫煙防止法への対応です。2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、飲食店内での喫煙ルールが大幅に厳格化されました。シーシャは水タバコの一種であり、法的には「たばこ」に分類されます。そのため、シーシャを提供する店舗は「喫煙目的施設」として認定を受けるか、喫煙専用室を設けるかのいずれかの対応が必要になります。本記事では、喫煙目的施設になるための4つの要件を中心に、換気設備のスペックや罰則規定、自治体ごとの上乗せ条例まで、実務に即した形で詳しく解説します。

目次

  • 改正健康増進法とは|2020年4月全面施行の背景
  • シーシャは「たばこ」に該当する|法的定義の確認
  • 喫煙目的施設・喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の違い
  • 喫煙目的施設になるための4要件
  • 換気設備の具体的スペックと計測方法
  • 「主食を主に提供しない」の判断基準
  • 自治体の上乗せ条例|東京都・大阪府の違い
  • 罰則規定と行政指導の流れ
  • 物件選びの段階で確認すべきポイント
  • まとめ

改正健康増進法とは|2020年4月全面施行の背景

2018年7月に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」は、2020年4月1日に全面施行されました。この改正の背景には、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた受動喫煙対策の強化と、国際的なたばこ規制の流れがあります。

改正の主な内容は次の3点です。

  • 原則として屋内禁煙:学校・病院・行政機関などの第一種施設は敷地内全面禁煙。飲食店などの第二種施設は屋内原則禁煙
  • 喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的施設の設置要件を法定化
  • 違反者・施設管理者への罰則規定の整備

飲食店は第二種施設に該当するため、屋内での喫煙は原則禁止です。ただし、一定の要件を満たした「喫煙目的施設」として都道府県知事に届け出ることで、施設全体を喫煙可能にすることができます。シーシャ店の多くはこの喫煙目的施設として届け出を行い、営業しています。

詳しい法令の全体像については、シーシャ開業に関わる法令の完全ガイドもあわせてご覧ください。

シーシャは「たばこ」に該当する|法的定義の確認

シーシャ(水たばこ)が法的にたばこに該当するかどうかは、開業準備において最初に確認すべき点です。

健康増進法第28条では、規制対象となる「たばこ」を「たばこ事業法第2条第3号に規定するたばこ」と定義しています。たばこ事業法上のたばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とした製造たばこ」です。シーシャのフレーバー(モラッセス)は葉たばこを主原料としているため、製造たばこに分類されます。

加熱式たばこ(iQOS等)も同様にたばこ事業法上のたばこに該当しますが、シーシャは燃焼させて喫煙する点で「紙巻きたばこ等」に近い扱いを受けます。一方、ハーブフレーバー(たばこの葉を含まないもの)については、法律上の「たばこ」に該当しない場合がありますが、自治体によって判断が異なるため、事前の確認が不可欠です。

なお、フレーバー調達や仕入れに関しては、飲食店営業許可とシーシャ開業の記事で詳しく解説しています。

喫煙目的施設・喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の違い

改正健康増進法では、屋内喫煙を認める類型として以下の3種類を定めています。シーシャ店がどの類型を選ぶべきかは、提供するサービスや店舗規模によって異なります。

類型 概要 飲食・食事提供 20歳未満の入場
喫煙目的施設 施設全体が喫煙可能。シーシャ店・葉巻バー等 主食提供は不可(副食・ドリンクは可) 不可
喫煙専用室 専用室内のみ喫煙可。飲食店の一部として設置 喫煙専用室内での飲食は不可 不可
加熱式たばこ専用喫煙室 加熱式たばこのみ喫煙可能な専用室 室内での飲食提供が可能 不可

シーシャは燃焼式たばこに分類されるため、「加熱式たばこ専用喫煙室」での提供はできません。また、「喫煙専用室」は室内での飲食提供ができないため、シーシャとフードを組み合わせて提供する店舗には適していません。

結論として、シーシャを本格的に提供する店舗の多くは喫煙目的施設として届け出を行うことが最適です。

喫煙目的施設になるための4要件

健康増進法施行規則第15条に基づき、喫煙目的施設として認定されるためには以下の4要件をすべて満たす必要があります。

要件1:たばこの対面販売を行うこと

喫煙目的施設は、施設内でたばこを直接販売していることが条件の一つです。シーシャ店の場合、「フレーバーチャージ代」として料金を徴収する形式でも、その実態がたばこ(シーシャフレーバー)の提供・販売と認められれば要件を満たします。

実務的には、メニュー表にシーシャフレーバーの名称・価格を明記し、客が選択して購入する形式をとることが重要です。たばこの小売販売業許可(財務省管轄)は別途必要ですが、シーシャフレーバーについては「製造たばこ」の区分での許可取得が一般的です。

要件2:喫煙をすることが主な目的であること

施設の主たる目的が「喫煙」であることが求められます。これは、飲食や娯楽が主目的で、喫煙は付随的なサービスにすぎない店舗は対象外となることを意味します。

シーシャ店の場合、「シーシャを楽しむための空間」を前面に打ち出した業態であれば、この要件を自然に満たします。ホームページや看板、メニュー表において「シーシャ(水たばこ)専門店」であることを明示しておくと、行政との協議においても説明しやすくなります。

要件3:設備基準を満たすこと(気流・煙の流出防止)

喫煙目的施設の設備基準として、以下の2点が定められています。

  1. 気流:0.2m/秒以上の風速で、外部から施設内に向かって空気が流入すること
  2. 煙の流出防止:施設から屋外へたばこの煙が漏れ出ないこと

この設備基準を満たすためには、適切な換気システムの設計・設置が必要です。詳細は後述の「換気設備の具体的スペック」で解説します。

要件4:主食を主に提供しないこと

ご飯・パン・麺類などの「主食」を主たるメニューとして提供していないことが条件です。ドリンク類や軽食(おつまみ・スイーツ等)の提供は認められています。

この要件は、飲食店として食事を主目的とする業態とシーシャ目的施設を明確に区分するために設けられています。詳細は「主食を主に提供しない」の判断基準の章で解説します。

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換気設備の具体的スペックと計測方法

喫煙目的施設の設備基準の中でも、換気設備の設計は最も技術的なハードルが高い部分です。

気流0.2m/秒の意味と計測方法

「0.2m/秒以上の気流」とは、施設の出入口において、外側(屋外・廊下など非喫煙エリア)から施設内側に向かって毎秒0.2メートル以上の風速があることを意味します。これは、たばこの煙が外部に漏れ出さないよう、常に外気が内側へ流れ込む陽圧状態(差圧管理)を維持するための基準です。

気流の計測には風速計(アネモメーター)を使用します。出入口の開口部(ドアを5〜10cm開けた状態)で測定し、複数点で平均0.2m/秒以上であることを確認します。保健所や行政機関の検査では、この測定を立会いのもとで実施するケースが多いため、設置後に必ず事前測定を行ってください。

換気システムの設計ポイント

喫煙目的施設に求められる換気システムの基本構成は以下の通りです。

項目 推奨スペック
換気回数 10〜15回/時間(店舗面積に応じて算出)
排気ダクト 専用排気ルートで屋外直排気(共用ダクト不可)
給気 自然給気または機械給気(排気量に対し90〜95%程度)
フィルター HEPAフィルターまたは活性炭フィルターの設置推奨
ダクト素材 不燃材料(亜鉛鉄板等)を使用

特に注意が必要なのは、排気ダクトを他のテナントや共用部と共有できない点です。雑居ビルへの出店の場合、専用の排気経路を確保できる物件かどうかを内見の段階で確認することが不可欠です。

換気設備の設計・施工については、シーシャ店の換気設備設計ガイドで詳しく解説しています。

煙の流出防止策

煙の流出を防ぐための物理的な対策として、以下が有効です。

  • エアカーテンの設置:出入口上部に設置し、外気の流入を補助
  • 前室(エアロック)の設置:二重扉構造にして喫煙エリアと外部を緩衝
  • ドアクローザーの設置:常時閉扉状態を保持

「主食を主に提供しない」の判断基準

「主食を主に提供しない」という要件は、行政実務において最も解釈に幅が生じやすい部分です。厚生労働省のガイドラインおよび各都道府県の運用基準に基づいて整理します。

主食とは何か

主食とは、一般的に以下のものを指します。

  • 米飯類:白米・丼物・チャーハン・リゾット等
  • パン類:食事パン・サンドイッチ(軽食サンドを除く)
  • 麺類:ラーメン・パスタ・うどん・そば等

これらを「主たるメニュー」として提供する場合は、喫煙目的施設として認定されません。

提供可能な飲食物の範囲

以下のものは主食に該当せず、提供可能とされています。

  • ドリンク類:アルコール・ソフトドリンク・コーヒー等(制限なし)
  • 軽食・スナック:ポテトフライ、ナッツ、チップス等
  • スイーツ類:ケーキ、アイス等
  • おつまみ類:唐揚げ、枝豆等

ただし、「主食を主に提供しない」の「主に」という文言の解釈は自治体によって異なります。たとえば、ランチセットとしてサンドイッチを販売している場合に問題があるとする自治体もあれば、比率が低ければ認める自治体もあります。事前に管轄の保健所に確認することを強く推奨します。

実務上の対応策

  • メニュー表から主食を除外し、ドリンクとシーシャが主体の構成にする
  • 仮に軽食を扱う場合は、「おつまみ」「スナック」として位置づけ、主食的なものを排除する
  • 保健所との事前相談(事前協議)で、提供メニューの内容を確認・了承を得ておく

自治体の上乗せ条例|東京都・大阪府の違い

改正健康増進法は全国一律のルールを定めていますが、都道府県や市区町村がより厳しい規制を独自に定める「上乗せ条例」を制定しているケースがあります。開業予定地がどの条例の適用を受けるかを確認することは必須です。

東京都の受動喫煙防止条例

東京都は2018年に独自の「東京都受動喫煙防止条例」を制定し、国の法律より踏み込んだ規制を設けています。主な追加規制は以下の通りです。

  • 従業員を雇用する飲食店は規模に関わらず原則屋内禁煙(国の法律では客席面積100平方メートル以下・個人経営の飲食店は経過措置あり)
  • 20歳未満の立入禁止の徹底:従業員も含め、20歳未満は喫煙目的施設への立入り禁止
  • 標識掲示義務:施設の入口に喫煙目的施設である旨の標識を掲示することが義務付けられている

東京都内でシーシャ店を開業する場合、従業員を雇用する時点で個人経営・小規模経営を問わず喫煙目的施設の届出が必須となります。

大阪府の対応

大阪府は国の法律に準拠する形で運用しており、東京都ほど上乗せ規制は多くありません。ただし、2025年の大阪・関西万博開催に向けた機運もあり、繁華街エリアでの受動喫煙対策は強化傾向にあります。大阪市内での開業については、大阪市保健所への事前相談が特に重要です。

その他の主要都市

自治体 上乗せ規制の有無 主な特徴
神奈川県 あり 2010年制定の独自条例が継続適用
兵庫県 一部あり 兵庫県受動喫煙防止推進条例
愛知県・名古屋市 ほぼ国基準に準拠 独自の追加規制は少ない
福岡県 ほぼ国基準に準拠 保健所ごとの運用差に注意

罰則規定と行政指導の流れ

受動喫煙防止法(改正健康増進法)に違反した場合の罰則は、以下の通りです。

違反類型と罰則

違反内容 対象 罰則
禁煙場所での喫煙 喫煙者個人 30万円以下の過料
20歳未満者を喫煙目的施設に立ち入らせた 施設管理者 50万円以下の過料
必要な措置を講じない(設備不備等) 施設管理者 50万円以下の過料
標識の未掲示 施設管理者 30万円以下の過料

行政指導の流れ

実際の違反処理は、即座に罰則が適用されるのではなく、一般的に以下の手順で進みます。

  1. 保健所による立入検査・指導:違反が疑われる場合、保健所職員が立入検査を行い、改善指導を行います。
  2. 改善命令:指導に従わない場合、都道府県知事から改善命令が発令されます。
  3. 過料の徴収:改善命令にも従わない場合、裁判所を通じた過料手続きが取られます。

初回の指摘では改善指導が中心となりますが、繰り返しの違反や悪質なケースでは命令・過料が適用されるため、設備基準の維持と日常的な管理体制の整備が不可欠です。

物件選びの段階で確認すべきポイント

喫煙目的施設の設備基準を満たせるかどうかは、物件の構造・設備によって大きく左右されます。契約前の内見段階で以下の項目を確認してください。

排気ルートの確保

最優先で確認すべきは、専用の排気ダクトを屋外に通せるかです。

  • 外壁に排気口を設けられるか(ビルオーナーの許可が必要)
  • 屋上まで縦ダクトを通せるスペースがあるか
  • 他テナントの換気・排気系統と分離できるか

雑居ビルの場合、共用の空調・排気設備に依存した物件では喫煙目的施設の設備基準を満たせない可能性が高いです。

天井高と空間容積

換気計算において、部屋の容積(床面積×天井高)は換気設備の能力に直結します。天井高が低い物件では必要な換気回数を確保するために大型設備が必要となり、コストが増大します。天井高2.4m以上が望ましいとされています。

建物の構造・気密性

  • 鉄筋コンクリート造(RC造):気密性が高く、換気設計がしやすい
  • 木造・鉄骨造:気密性が低い場合があり、煙漏れのリスクがある。隙間のシーリング処理が必要になるケースも

近隣環境への配慮

排気口の位置によっては、近隣住民や他テナントへのたばこ臭のクレームが発生することがあります。排気口を高所(屋上等)に設置し、近隣建物の窓・換気口から十分な距離を確保することが重要です。

物件選びの段階での詳細なチェックリストは、シーシャ店の物件選びと内見ポイントおよびシーシャ店の物件・店舗設計ガイドでも確認できます。

まとめ

受動喫煙防止法(改正健康増進法)へのシーシャ店の対応を整理すると、以下のポイントが重要です。

  • シーシャは法的にたばこに該当するため、改正健康増進法の規制対象となる
  • シーシャ専門店には喫煙目的施設として届け出ることが最も適した形態
  • 喫煙目的施設の認定には4要件すべてを満たす必要がある(対面販売・喫煙が主目的・設備基準・主食を提供しないこと)
  • 換気設備(気流0.2m/秒以上・専用排気ダクト)は最も技術的ハードルが高く、物件選びの段階から確認が必要
  • 東京都など上乗せ条例がある自治体では、国の基準を超える規制に対応しなければならない
  • 違反した場合は50万円以下の過料の対象となる
  • 保健所への事前相談と設備確認を開業前に必ず実施する

喫煙目的施設の届出は、保健所への書類提出から受理まで一定の時間を要します。開業スケジュールを逆算し、内装工事の完了前から手続きを進めることが理想的です。

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