シーシャ屋を開業する際に必要な”製造たばこの小売販売業の出張販売の許可”とは?無料で許可を取得する方法

シーシャ屋を開業する際切っても切り離せないのが、タバコの販売許可です。今回は、販売許可の仕組みやルールについてまとめてみました。出張販売許可でお得に申請する方法についても記載しておりますのでぜひ最後までご覧ください。

たばこを販売する際には”許可”が必要

シーシャ屋を開業する際、必ず必要になるのがフレーバーです。そしてご存知の通り、シーシャのフレーバーはタバコの葉から作られるものなので、紙巻きタバコと同様の法律が適用されることとなります。

つまり、”たばこを販売するには許可が必要だ”とたばこ事業法で定められています。

製造たばこと呼ばれる、紙巻きタバコや加熱式タバコと同様にシーシャのフレーバー、タバコの葉が使用されないノンニコチンの水タバコのフレーバー(小売定価の認可を得ているもの)の販売でも許可が必要になります。

販売業者は3種類

タバコの販売には3つの種類があります。

  • 特定販売業者
    • 海外から輸入した者が卸売業者に販売する際に該当するケース
  • 卸売業者
    • 卸売業者が小売業者に販売する際に該当するケース
  • 小売販売業者
    • 小売業者が小売価格で一般顧客に販売する際に該当するケース

シーシャ屋さんを開業してお客様にシーシャを提供する場合は、小売販売業者が一般顧客に提供している、つまり”小売販売業者”に該当するとされています。

そのため、今回は”小売販売業者”にフォーカスして掘り下げていきます。

小売販売業者の種類

小売販売業者の中でも2種あり、具体的には”製造たばこの小売販売業の許可”と”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”が存在します。

今回は、後者の”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”について詳しく解説します。

そもそも、”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”とは、”製造たばこの小売販売業の許可”を取得した業者が別の場所でたばこを販売する場合に、その場所を管理する業者に販売業務を委託してたばこを小売定価で販売することを実現するための免許です。

元々、”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”自体は、たばこ屋さんが店舗とは別の場所に自動販売機を設置してたばこを販売する際に、設置ごとに許可を取り直す手間が煩雑なので生まれたと言われている許可の仕組みです。

(イメージしやすいシチュエーション例 : 街角のたばこ屋さんが、3件隣のお米屋さんの前に自動販売機を設置する際、許可をお米屋さんの名義で再度取り直すのではなく、たばこ屋さんが出張販売免許をお米屋さんの住所で申請し、そこで販売を開始する。)

シーシャ屋を開業する際に必要な”製造たばこの小売販売業の出張販売の許可”とは?

出張販売の許可でできること

出張販売免許でできることは以下の2つとなっています。

(1) 免許発行元の業者から卸売の価格でタバコを購入することができる

注意が必要なのは、先ほどのたばこ屋さんとお米屋さんの例では、お米屋さんはあくまでも現場の販売業務を委託されてたばこを販売するだけなので、お米屋さんが他のたばこ屋さんからタバコを卸売価格で仕入れることはできないと言うことです。

これをシーシャ屋に置き換えると出張販売免許を取得した業者(シーシャ屋)はタバコを卸売価格で仕入れることができますが、その仕入れ元は許可を発行している業者から、のみとなります。

つまり、卸売販売価格(小売販売価格よりも安い価格)で購入することができるのは”許可の発行元業者”からのみである、と言うことです。

(2) “製造たばこの小売販売業の許可”を持つ業者の出張販売先として、タバコを小売販売することができる

つまり、シーシャを一般顧客(お客様)に店舗で提供することができる、と言うことです。これが目的で許可の取得を考えられていると思うので、これは必須ですね。

出張販売の許可で制限されること

ただ、”製造たばこの小売販売業の許可”ではなく、”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”で営業をする場合、気をつけるポイントがございます。

(1) 許可の発行元からしか卸売価格でたばこ製品(フレーバー)の購入をすることができない

これは先ほど申し上げた通りの内容となります。

*あまり知られていない重要なポイント

”製造たばこの小売販売業者の許可”であれば、1つの住所において1つの業者しか申請できませんが、”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”の場合は、複数業者から許可を申請してもらうことができます。

つまり、”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”では、免許発行元からしか卸売価格で購入することができないが、複数業者から許可を申請してもらうことで、複数業者からの仕入れを確保することができます。

もちろん、すでに”製造たばこの小売販売業者の出張販売許可”で営業をしている場所でも、複数業者から出張販売許可を申請することができます。

どうすれば出張販売の許可が取れる?

ここまでで許可の内容や仕組みについて説明してきました。

ではここからは、実際どうすれば許可を取れるのかについて説明していきます。

出張販売の申請には、”製造たばこ小売販売業者”にお願いする必要がある

まず、前提知識として、出張販売許可は営業をしたい業者が自身で単独で申請することができません。既に”製造たばこ小売販売業者”として許可を得ている業者に依頼をして、出張販売許可を申請してもらう必要があります。

それぞれの業者が提示する条件などは異なります。また、その業者からしか(複数業者からも出張販売許可を得るのであればそれぞれから)卸売価格でフレーバーの仕入れをすることができないので、その業者が販売できるフレーバーのラインナップや、価格などの条件などは注意深く確認しておくといいでしょう。

卸売業者を検討する際にはこの記事を参考にしてみてくださいね。

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どれくらいコストが必要になってくるのか?

コストに関しては業者によってまちまちですが、一般的には、月額費用で¥5,000~¥30,000を課金する業者が多いと言われています。

その他にも、免許を発行する際の初期費用がかかってくる業者もございますので、初期費用と月額費用の両面から最適な業者を選定する必要があります。特に月額費用は毎月かかってくるものですので、必ず注意深く確認するようにしましょう。

無料で出張販売業の許可を取得する方法

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