シーシャはタバコです。シーシャを吸うことは喫煙行為に当たります。したがって、シーシャは近年の喫煙規制の波をもろにくらいます。
2020年の4月には改正健康増進法が施行され、タバコへの締め付けはさらに厳しくなりました。
それに加え、年々タバコ税は上がり続け、これが続くことは火を見るよりも明らかです。
今回はそんな喫煙への規制の現状と未来について深掘りします。
タバコ税
タバコの価格には、国タバコ税、地方タバコ税、タバコ特別税、消費税の4つの税金が課されています。
一般的な紙巻きタバコでは税負担率が6割を超えています。その内訳としては、国タバコ税(23.3%)、地方タバコ税(26.4%)、たばこ特別税(16.4%)、消費税(9.1%)となります。
この税負担率は、ビールやウイスキー、ガソリンなどと比べてもかなり高い水準にあります。
上がり続けるたばこぜいに対して、タバコ税額は2兆円あたりを上下しています。つまり、喫煙者の減少によりタバコ税の徴収額が減少すると、タバコ税を上げて補填しているという感覚です。
改正健康増進法って何?
改正健康増進法は、タバコの煙を非喫煙者が吸い込むこと(受動喫煙)を防止するための法律です。
この法律で定められたルールは大きく分けて4つあり、「屋内の原則禁煙」、「喫煙室設置」、「喫煙室への標識掲示義務付け」、「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」である。
改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙室の設置が認められている。
喫煙室には「喫煙専用室」、「加熱式タバコ専用喫煙室」、「喫煙目的室」、「喫煙可能室」の4種類があります。
シーシャ屋はこの中の「喫煙目的室」に当たり、これは施設内全エリアで喫煙が可能であり、また飲食物の提供も可能となっています。
喫煙目的室を設置できる施設は、シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)です。
これらは法律によって定められた事項となりますが、これらに加えて地方自治体が独自で条例を用いて更なる規制を行っている場合があります。
大阪万博の開催と喫煙規制
2025年の大阪万博の開催に伴って規制が強まるという話を聞いたことはいるかもしれませんが、それは本当でしょうか?
大阪府は、独自の取り組みとして
改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店は、2025年4月より原則屋内禁煙(罰則あり)
を段階的に施行するとしています。
参照:大阪府受動喫煙防止条例の制定に向けた基本的考え方の概要
この、「改正法で経過措置対象としている飲食店」とは、どのような飲食店が含まれるのでしょうか?
改正法によると、経過措置対象となっているのは「既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営/客席面積100㎡以下)」です。
これは改正法において現時点では「喫煙可能な場所であることを明示すれば店内での喫煙を可能」としています。これは先ほど述べた4つの喫煙室のタイプのうち「喫煙可能室」に当たります。
シーシャ屋は改正法において、喫煙をサービスの目的とする施設であり、「喫煙目的室」に当たります。つまり、大阪万博の開催に伴う喫煙規制の影響を受ける可能性は現時点において少ないと考えて差し支えないでしょう
しかし、これからより喫煙への世間の風当たりが強くなることは間違いありません。
マナーを守って楽しみましょう。なんせ我々はタバコ税という貴重な財源の源なのですから。全国の喫煙者、胸を張れ。
今回は喫煙の規制にかかわる法についての記事でしたが、シーシャ屋を開く際の法律、手続きなどはこちらから確認できます。