今回は製造タバコ小売販売許可の取得方法について深掘りします。この手続きの基準を知らずに開業準備を進めてしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまうことにも繋がるのでこちらで是非確認してみてください。
以前シーシャ屋開業に必要な手続きという記事を書いたので、こちらを先に読んで全体像を把握することをお勧めします。
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また、出張販売免許は「”たばこの出張販売免許”の申請方法とその流れ」で取り扱っておりますのでご覧ください。
まず、シーシャ屋を開業するためには、「製造たばこ小売販売許可」を取得する必要があります(詳しくは「シーシャ屋開業に必要な「製造たばこ小売販売業許可」の取得方法」をご覧ください)。 [sitecard subtitle=関連記事 ur[…]
タバコ小売販売の種類
たばこ小売販売には特定小売販売業と一般小売販売業の2種類があります。一般的なシーシャ屋さんであれば、一般小売販売業にあたると思われます。
特定小売販売業
劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の 店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内においての販売所
一般小売販売業
「特定小売販売業」以外の小売販売(通常のたばこ店)
シーシャは基本的にほとんどのケースで一般小売販売業に当たります。
3つの許可要件
許可申請の内容が、次の基準のいずれか一つに該当する場合は「不許可」になります。
①人の要件
申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
②場所の要件
予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
③距離の要件
予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合
→実際にはこの用件が許可不許可に大きく影響することになります。
環境区分は現地調査を経て決定されるので、申請する前にその詳細を確認することはできませんが、下記の基準から推測することはできます。
・地域区分
指定都市→人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
市制施行地→上記に規定する指定都市以外の市制施行地
町村制施行地→町村制施行地
・環境区分
繁華街
指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、 バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の 駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続して いる街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。
市街地
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街 (A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。)
住宅地
住宅と農地等が80%以上を占めている街路住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。
こちらの距離の要件が満たせない場合は、「製造たばこ販売業許可」を持っている店舗から、出張免許と言う形で販売許可を得る方法がございます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
④自販機の設置場所要件
未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
⑤たばこの取り扱高要件
予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
⑥営業所の使用権原の要件
予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)
→これに伴って、申請する物件の使用権を所持しているかを確認するため、賃貸の場合は家主の同意書もしくは賃貸契約書が必要です。
⑦定款・寄付行為の要件
申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の 範囲に含まれない場合
許可が下りるまでの流れ
①許可申請書類の提出
許可申請書類を予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT) の受付窓口へ郵送又は持参により提出します。
②JTによる受付・現地調査
JTは、申請書の受理後、たばこ事業法及び同法施行規則等に基づき現地調査等を行います。
③財務(支)局による審査
財務(支)局では、現地調査等に基づいて審査を行い、許可または不許可の決定をします。
④財務(支)局による審査
許可または不許可の決定をします。 なお、申請から決定までに2ヵ月程度かかります。店舗のオープン予定日から逆算して計画的に申請の準備を行う必要があります。
申請に必要な書類一覧
1.誓約書(個人・法人)
2.住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人)
3.法人の登記事項証明書(法人)
4.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(個人)
5.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(個人)
6.定款又は寄附行為(法人)
7.予定営業所の位置を示す図面(個人・法人)
8.未成年者の登記事項証明書(個人)
9.身体障害者手帳の写し(個人)
10.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書(個人)
11.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(個人・法人)
12.未成年者喫煙防止に係る誓約書(個人・法人)