まず、シーシャ屋を開業するためには、「製造たばこ小売販売許可」を取得する必要があります(詳しくは「シーシャ屋開業に必要な「製造たばこ小売販売業許可」の取得方法」をご覧ください)。
今回は製造タバコ小売販売許可の取得方法について深掘りします。この手続きの基準を知らずに開業準備を進めてしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまうことにも繋がるのでこちらで是非確認してみてください。 以前シーシャ屋開業に必要な手続きとい[…]
しかし、この販売許可は近くにたばこ屋さんがあったりすると許可が下りません。そんな時に必要になるのがこの「たばこ出張免許」、正式には「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」になります。
では、この「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」とはどういったものなのでしょうか?簡単に言えば、製造たばこ小売販売業者(製造たばこ小売販売許可を持っている店)が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をする際に必要な認可です。
今回は、そんな「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」の取得方法や、手続きの流れなどを解説させていただきます。
また、シーシャ屋開業にあたって全体像が見えていない方は「シーシャ屋を開業するために必要な手続きまとめ」を先にご覧ください!
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では早速本題へ移ります!
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可とは?
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可とは、製造たばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする際に必要となる許可のことです。
具体的には、すでに1店舗シーシャ屋を営業している(製造たばこ小売販売許可を持っている店)店舗事業者が、新たに2店舗目を出店する時などは、”その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする際”にあたります。
この許可の特徴としては、営業を行う場所(場所要件)や他のたばこ小売販売許可を持っている店舗からの距離(距離要件)による制限がなく、たばこ小売販売許可と比べて登録免許税が安い(15,000→3,000)のが特徴です。
また、ことシーシャにおけるたばこ出張販売とは、たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先)が許可されている場所以外で対面販売できる形態のことを言います。シーシャの仕入先業者が営業者に業務委託して、シーシャの仕入先業者が営業者の店舗にて煙草を提供販売する形態になるということです。
CLOUDはフレーバーの卸売り・小売を行なっているためこの形での出張販売免許の申請を行うことが可能です。
製造たばこの小売販売業の出張販売取得までの流れ
提出方法
製造たばこの小売販売業の許可(出張販売の許可ではない)を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に持参又は郵送、宅配便等により送付します。
また、日本たばこ産業株式会社の支社は2022年4月以降12箇所に統合されていますので、最新の情報はこちらからご確認ください。
必要書類
- 出張販売許可申請書
- 営業者の同意書(営業所の管理者)
- 出張販売場所を示す図面
- 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(自動販売機を設置する場合)
- 業務委託の内容を明らかにした書類(出張販売場所で業務委託により製造たばこの販売を行うときに必要に応じて添付してください。)
書類提出後
必要書類が揃い提出した後は、申請書類に不備がない場合、出張販売を行う店舗にて、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官が、販売場所や設備などの実査を行います。
その後、申請書類の審査となり、問題がなければ許可が下り、後日、郵送で許可通知書が届くという流れになります。
その際、許可通知書に同封されている納税用紙の3,000円の登録免許税を支払いを行い、無事に許可取得の手続きが完了となります。
CLOUDのシーシャ屋開業支援について
CLOUDでは、店舗開業や営業のノウハウを活かしてシーシャ屋の開業支援を行っております。もちろん今回ご紹介した”製造たばこの小売販売業の出張販売の許可“に関してもお手伝いさせて頂くことが可能です。
その他、パイプやボウルなどの機材の仕入れや、フレーバーの仕入れ、店舗HPの作成、プロのカメラマンによる店舗内装・外装写真の撮影など、包括的な開業支援を行っておりますので、ご興味のある方は下よりCLOUDの公式ラインにてメッセージいただければご対応させて頂きます。