シーシャカフェ・バーをオープンすると、提供するものはシーシャだけではなく、ドリンクや軽飲食等も含まれるかと思われます。そのため、飲食店として取得すべき資格や許認可がありますのでその概要や取得方法・流れなどをご紹介していきます。今回ご説明するのは飲食店営業許可・防火管理者・深夜酒類提供飲食店営業開始届出の3つになります
また、シーシャ屋開業にあたっての全体像がまだ掴めていない方は先に「シーシャ屋を開業するために必要な手続きまとめ」をご覧いただくことをお勧め致します。
飲食店営業許可
飲食店営業許可とは?
飲食店を開業するためにほとんどの場合で必要なのが「飲食店営業許可」です。保健所に申請し、検査に合格することによって取得することができます。
また、飲食店営業許可の取得が必要になるのは、
- 店舗で調理した食品の提供
- 酒類の提供
を行う場合になります。
また、以下の条件に当てはまる場合は喫茶店営業許可を取得して営業することも可能です。
- 調理済みの食品の提供
- 酒類以外の飲料の提供
今回は先に説明した飲食店営業許可に絞って説明させていただきます。
飲食店営業許可取得までの流れ
まず、飲食店営業許可を取得するまでの流れは、
「事前相談」→「営業許可申請」→「施設検査」→「営業許可書の交付」→「営業開始」
となります。書類を提出してから実際にオープンするまでは、時期にもよりますが2〜3週間ほどかかりますので計画的にスケジュールを組む必要があります。
それぞれの流れについては下で詳しく説明していきます。
必要となる資格
飲食店営業許可を申請する際には、「食品管理衛生者」という資格を取得しておく必要があります。
食品衛生責任者の資格を得るためには、各自治体が行なっている食品衛生責任者養成講習会を受講し、全課程を修了する必要があります。
この講習の参加方法や料金は自治体によって異なる可能性があるので、各自治体のホームページなどを確認してください。
必要となる書類
申請に際し、基本的には以下の書類が必要となります。
- 飲食店営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 内装の配置の平面図
- 場所の見取り図
- (法人が申請する場合)登記事項証明書
- (貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
施設検査では何を検査されるのか
施設検査(現地検査)では、実際に自治体から派遣された検査員がお店に伺い、施設が要件に満たしているかというチェックをおこないます。その際の検査項目として一般的なものを下にまとめました。
- 扉つきの食器棚の設置
- 厨房と客席が扉などで仕切られていること
- 厨房内に2槽シンクが設置されていること
- 厨房内とトイレに手洗い場があること
- 冷蔵庫・冷凍庫の温度がわかる温度計が設置されていること
- 厨房内に蓋つきのゴミ箱を設置すること
このほかにも、各自治体によって異なる検査基準を設けている場合もあります。そのため、事前相談や書類提出の際に検査項目を聞いておく必要があります。
これらの検査基準を満たしていなければ日を改めて再検査となり、場合によっては工事のやり直しが必要な場合もありますので事前に保健所で相談することをお勧めします。
営業許可取得にかかる費用
飲食店営業許可の取得にかかる費用は、自治体によってもさまざまですが、一般的には16,000~19,000円ぐらいです。神戸市の場合は16,000円となっています。
防火管理者の届け出
防火管理者とは?
防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
ただし、上で説明した飲食店営業許可とは異なり、全ての飲食店で必要なわけではありません。防火管理者が必要となるのは、以下の条件を満たしている場合になります。
店員を含め、店舗の収容人数が30人以上の場合
従って、店舗収容人数が30人未満の比較的小さなお店の場合は防火管理者を選定する必要はありません。
また、店舗の規模(延べ面積が300平米以上or未満)によって取得すべき資格が「甲種」「乙種」に分かれており、それぞれに応じた講習を受講する必要があります。
以降で説明いたしますが、防火管理業務の流れは以下の通りになります。
「防火管理者になる方を選定」→「講習の申込」→「講習の受講」→「防火管理者の選任」→「選任の届出」→「消防計画の作成・届出」→「防火防災教育の実施」→「自主検査・訓練等の実施」
防火管理者の要件
防火管理者になるための要件としては、以下の2つがあります。
- 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
これはつまり、防火管理が行える立場であるということです。店長やオーナーといった立ち位置である方が取得する必要があります。 - 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること
これは、防火管理者講習修了者である必要があるということです。
防火管理者の資格を取得する方法
上で説明した要件の2つ目である、防火管理者の資格を取得するためには、「防火管理者講習」を受講する必要があります。申請を行い、無事受講が完了したのちに修了証を受け取ることができます。
この講習は各自治体ごとに管理されておりますので、「神戸市 防火管理者講習」などで検索してみるのが良いでしょう。今回は神戸市の場合の例をご紹介します。
申請方法:インターネット申込またはFAX受付
講習会場:
・神戸市防災コミュニティセンター(長田消防署 4F)
・神戸学院大学 ポートアイランドキャンバス
・神戸市管工事会館
・神戸市立長田区文化センター
受講料・講習時間:
講習種別 | 受講料 | 講習時間 |
---|---|---|
甲種防火管理新規講習 | 8,000円 | 2日間 (約10時間) |
乙種防火管理講習 | 7,000円 | 1日間 (約5時間) |
参照▶︎神戸住環境整備公社:防火管理講習・防災管理講習・再講習
防火管理者の届出
防火管理者の資格は、受講を修了しただけで完了ではなく、営業する場所を管轄する消防署に防火管理者選任届出書を提出する必要があります。これを行うことで初めて店舗の防火管理者として認められます。
また、選任された防火管理者は、「消防計画」を作成して同じく管轄の消防署に届け出る必要があります。
消防計画とは、火災等の災害の予防・人命の安全確保・被害の軽減を図ることを目的として、必要な事項を定めるものであり、それを文書にした消防計画書は、いわば店舗の防災マニュアルであるといえます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜酒類提供飲食店営業届とは?
深夜酒類提供飲食店営業届とは、その名の通り深夜(深夜0時〜午前6時)にお酒を提供する飲食店を営業する際に必要となる届出です。
そのため、深夜に営業をする予定のないお店は届出を行う必要はありません。
この届出書は開店の10日前には警察署提出をする必要があります。また、飲食店営業許可等とは異なり納付金はありません。
この開始届が必要にもかかわらず、届出をしなかった場合は50万円以下の罰金になります(風営法54条6号、33条1項)ので、必要な場合は必ず適切に届け出を行うよう注意してください。
深夜酒類提供の届出に必要な要件
深夜酒類提供飲食店営業届には営業する施設において以下の条件を満たす必要があります。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
- ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
これに加え、営業を行う場所にも禁止されているエリアがあります。基本的には都市計画法上の用途が住居である場合は原則禁止されています。
深夜酒類提供の届出に必要な書類
深夜酒類提供の届出に必要な書類は、以下のものになります。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- その他管轄警察署で求められた書類(法人の場合)
いかがだったでしょうか?シーシャカフェ・バーの開業にはさまざまな手続きが必要になりますが、避けては通れません。何かご質問などございましたら、下のCLOUD公式LINEからご相談ください!
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