シーシャ屋に入り浸りになり、家でもシーシャを吸うようになった方は、自分の味を追求したい、自分のシーシャを色んな人に吸って欲しいと思うことがあるかもしれません。
自分のお店をオープンするというのはそれを解決する1つの手段です。今回はシーシャ屋の開業をする際に必要な手続きや許認可を説明していきます。少し長いですがお付き合いください。
飲食店営業許可
お店でお酒や食品を提供する場合は、飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可を取得するまでの流れは、「事前相談」→「営業許可申請」→「施設検査」→「営業許可書の交付」→「営業開始」となります。
また、飲食店営業許可を取得するためには、
①食品衛生責任者の配置
②施設の構造が基準をクリアしているか
の2つを満たす必要があります。
①の食品衛生責任者についてはのちに説明します。
②の基準として一般的なものとしてあげられるのは、
- 扉つきの食器棚の設置
- 厨房と客席が扉などで仕切られていること
- 厨房内に2槽シンクが設置されていること
- 厨房内とトイレに手洗い場があること
- 冷蔵庫・冷凍庫の温度がわかる温度計が設置されていること
- 厨房内に蓋つきのゴミ箱を設置すること
などが挙げられます。この他にも細かな基準が存在しているので、事前に保健所に相談することをお勧めします。
関連記事として飲食店として必要な資格・許認可【シーシャバー・カフェ開業】も併せてご覧ください。
食品衛生責任者講習
先ほど説明したように、飲食店営業許可を取得するためには食品営業責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者の資格を得るためには、各自治体が行なっている食品衛生責任者養成講習会を受講し、全課程を修了する必要があります。
この講習の参加方法や料金は自治体によって異なる可能性があるので、自治体のホームページなどを確認してください。
タバコ小売販売許可
シーシャの提供はタバコ小売販売に当たるので、財務大臣の許可が必要です。シーシャの提供を行うために必要な資格は、自ら小売販売許可を取得する他、出張販売許可を取得する方法があります。
タバコの出張販売許可とは、タバコの小売販売の許可を取得している店舗が業務委託すれば、タバコの出張販売の許可を取得することによってタバコの対面販売ができるようになることです。「タバコの販売許可」のハードルが高い場合でも、「タバコの出張販売」であれば認められる可能性があります。
たばこ小売販売業許可の申請をするには、許可申請予定の所在地を営業区域とする、日本たばこ産業株式会社(JT)の該当各支社の受付窓口(許可担当)に、許可申請書類を提出する必要があります。
提出後、財務局による審査を経て審査結果が通知されます。この期間は約2ヶ月かかるので開業予定日から逆算して早めに申請の準備をする必要があります。
タバコ小売販売許可が下りない基準
- 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
- 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
- 予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が下の表の基準距離に達していない場合
実際にはこの基準が最も許可の可否の大きな壁となることが多いです。この項目については下で詳しく説明しているのでそちらを参照してください。
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
- 予定営業所の使用の権利がない場合
これは、許可申請する店舗が本当に使用可能かを確かめるものです。
したがって、店舗が自分の所有物である場合はそれを証明する書類、賃貸契約の場合は賃貸契約書もしくは物件所有者の同意書が必要になります。
基準距離の詳細
地域区分
指定都市→人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
市制施行地→上記に規定する指定都市以外の市制施行地
町村制施行地→町村制施行地
環境区分
環境区分は現地調査を経て決定されるので、申請する前にその詳細を確認することはできませんが、下記の基準から推測することはできます。
繁華街
指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、 バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の 駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続して いる街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。
市街地
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街 (A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。)
住宅地
住宅と農地等が80%以上を占めている街路住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。
製造たばこ小売販売許可についてはシーシャ屋開業に必要な「製造たばこ小売販売業許可」の取得方法の記事で詳しく書いているので興味があればご覧ください。
深夜営業許可
酒類を提供しているお店が深夜(午後12時以降)に営業をする場合は、所轄警察へ深夜営業の届出をする必要があります。
これもいくつかの基準があります。
①立地
物件所在地の用途地域を確認する必要があります。用途地域は不動産屋に確認するか、もしくはインターネットで都市計画図を確認すると出てきます。
この用途地域が
- 第一種低層住居専用地
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域および準住居地域
である場合は深夜営業を行うことができません。
②施設の内装
深夜酒類営業を行う場合、主に次の2つの基準を満たす必要があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(1メートル以上のあらゆる障害物)を設けてはいけない
- 個室を設ける場合の客室の床面積は9.5平方メートル以上でなければいけない
③接待・深夜遊興の禁止
この場合の接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、普段一般的に使用する接待とは違います。
深夜遊興とは、お店側の行為によってお客に遊興させることを言います。例を挙げると、客の参加するゲームを行わせる行為や、カラオケを歌うことを勧める行為などがこれに当たります。
防火管理者
防火管理者は全てのお店で必要というわけではなく、30人以上収容できる大きなお店をオープンする場合に限られます。収容可能人数が30人を超える場合は延床面積が300平米以上の場合「甲種防火管理者」、300平米未満の場合は「乙種防火管理者もしくは甲種防火管理者」が必要になります。
開業に必要な手続き(まとめ)
いかがだったでしょうか?お店を開店するには様々な手続きが必要です。
上記の内容をまとめると以下のようになります。
- 飲食店営業許可
- 食品衛生責任者講習
- タバコ小売販売許可
- 深夜営業許可
- 防火管理者
これらの認可は要件に応じて必ず必要となってくるものですので、しっかりと確認して正しく手続きしましょう。
その他の仕入れ
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こんな記事もございます→「シーシャカフェ・バーに置くシーシャフレーバーの選び方【シーシャ屋開業】」
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